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小型船舶 ライフジャケットの着用義務拡大

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ライフジャケットの着用義務拡大

国土交通省は2月1日、海中転落による死亡・行方不明を防止するため、原則としてすべての小型船舶乗船者にライフジャケットの着用を義務化する内容の「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令」を公布しました。

平成30年2月1日以降、小型船舶の船室外の甲板上では、原則、すべての乗船者にライフジャケットを着用させることが、船長の義務になります。

違反者は最大6か月の免許停止になります!

乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には、違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。なお、再教育講習を受講した方は2点の減点となります。

注)違反点数の付与は、平成34年2月1日から開始されます。※従来から着用義務がある12歳未満の小児、水上オートバイの乗船者、1人乗り漁船で漁ろうに従事する者には従来どおり違反点数が付与されます。

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改正の概要はこちら

ライフジャケットの着用義務拡大 | http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html

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